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弁護士費用の種類

弁護士にお支払いいただく費用には、以下の種類があります。

法律相談料

依頼者に対しておこなう法律相談の基本費用です。法律相談料の範囲内で、依頼者が実際に依頼するか否かの判断ができます。

平哲也法律事務所では、正式にご依頼をいただく前のご相談の場合、5,000円(税込)30分程度となります。
正式にご依頼をされない場合、ここまでの法律相談料のみとなります。

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、その結果いかんにかかわらず受任時に受領する委任事務処理の対価です。つまり不成功に終わっても返還されません。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

(司法書士・行政書士などがおこなっている各種法務書類作成業務および、登記・登録代行業務は、弁護士もおこなうことがことができます)

実費、日当

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては鑑定料などがあります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

顧問料(顧問弁護士料)

企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的におこなう一定の法律事務に対して支払われるものです。顧問契約内容により異なりますが、随時法律相談ができ常に安心したライフ・ビジネスサポートを受けることができます。