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報酬規定

下記の報酬規定は、あくまで目安です。
初回相談の際に事件の内容や依頼者の経済状態などを勘案し、弁護士費用は、ご依頼者と率直に協議し決めていますので、掲載されている額よりも低くなる場合もあります。
また、民事事件の場合、経済的に不安があり費用面で心配な時は、弁護士費用を立て替えてもらえる民事法律扶助制度が利用できます。その申し込み手続等も当事務所で行って対応します。さらにお支払い方法についてもご相談に応じます。
まずは、お気軽に平哲也法律事務所までご連絡ください。

法律相談料

平哲也法律事務所では、正式にご依頼をいただく前の正式にご依頼をいただく前のご相談の場合、5,000円(税込)30分程度となります。
但し、初回相談において受任することになった場合は、初回相談料はいただきません。

民事訴訟・調停・交渉事件

大抵の場合には着手金は22万円から33万円の範囲内で事案の難易度に応じて検討し、了承して頂いた上で受任しています。

着手金 報酬金
期待できる経済的利益が
300万円以下の場合
(経済的利益×8%)×1.1
(最低22万円)
(経済的利益×16%)×1.1
期待できる経済的利益が
300万円を超えて
3000万円以下の場合
(経済的利益×5%+9万円)×1.1 (経済的利益×10%+18万円)×1.1
期待できる経済的利益が
3000万円超えて
3億円以下の場合
(経済的利益×3%+69万円)×1.1 (経済的利益×6%+138万円)×1.1
期待できる経済的利益が
3億円を超える場合
(経済的利益×2%+369万円)×1.1 (経済的利益×4%+738万円)×1.1

いずれも税込金額です。

報酬金は、相手方から金銭を得られる事件(原告事件)であるか、相手方に金銭を払う事件(被告事件)であるかにより、着手金・報酬金の決め方も異なりますので、具体的には相談の中で、遠慮なく質問してください。

債務整理

着手金 報酬金
任意整理 1社あたり22,000円 (減額金額×10%)×1.1
過払金受領あった場合は、過払金返還請求の場合と同様とする
(但し、1社あたり最低22,000円)
過払金返還請求
(既に返済を終えている場合)
1社あたり11,000円 (交渉による場合、受領した過払金額 ×20%)×1.1
(訴訟による場合、受領した過払金額 ×25%)×1.1
個人再生 22万円 (15万〜25万円)×1.1
(事案に応じて)
自己破産(個人) (25万〜40万円)×1.1
(事案に応じて)
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いずれも税込金額です。

弁護士費用の分割払いもお受けします。但し、受任時に一定額を受領します。(事案によっては分割払いをお受けできない場合もあります)

離婚事件

着手金 報酬金
交渉・調停事件 (15万〜30万円)×1.1 同額程度または経済的利益による
訴訟事件 (15万〜30万円)×1.1 同額程度または経済的利益による

いずれも税込金額です。

財産的給付を受けた場合には、その経済的利益の部分については民事訴訟・調停・交渉事件の基準を適用して決めさせていただきます。 また、通常、調停⇒訴訟と連続しますので、この場合、調停で受領済の着手金を考慮し、依頼者と協議の上訴訟の着手金を決めています。

刑事・少年事件

着手金 報酬金
事案簡明な事件
(事実関係に争いがなく、主として情状酌量を求める事件)
22万円 事案に応じて協議する
それ以外の重大事件、否認事件 事案に応じて協議する

いずれも税込金額です。

なお、日本弁護士連合会が、弁護士報酬の目安を知ってもらうために、全国の弁護士にアンケートをとり、その結果を要約したリーフレットを作成していますのでご参考にしてください。