成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
(平哲也法律事務所では、成年後見制度活用のためのサポートも行っています)

成年後見制度の種類

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなります。
法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は現状で、判断能力に問題が生じている場合に申立ができます


任意後見制度

任意後見制度は、判断能力に問題がないうちに、将来自己の判断能力が不十分になったときのために、後見人とその事務の範囲を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。


法定後見制度

定後見制度は既に精神上の障害がある場合に申し立てます。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます。


【後見】・・・ほとんど判断出来ない人を対象としています。
【保佐】・・・判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
【補助】・・・判断能力が不十分な人を対象としています。

成年後見制度の手続きの流れ

成年後見制度の手続きは、本人または親族などが家庭裁判所に申立てるのが原則です。
家庭裁判所に申し立てをした後、家庭裁判所の調査官による事実の調査、審判を経て法定後見開始となります。なお、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、通常、およそ3~6ヶ月以内で審判に至ります。