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刑事事件 その他

保釈請求

起訴された後の勾留は、裁判が続く間続き、場合によっては、数か月から数年という長期に及ぶ可能性があります。
しかし、「保釈請求」が認められると、勾留中にもかかわらず、釈放が認められるのです。
被告人にとって、自分が釈放されるかどうかは、肉体的にも精神的にも大きな影響があります。被告人が、裁判に臨む準備を充分に行うためにも、できる限る自由の身でいることが重要です。保釈請求の実現は、弁護士の行う活動の中でもとても大切なものとなっています。

保釈請求

解決のポイント

Point 1  保釈請求書を作成・提出
保釈の手続きは、被告人側から、裁判所に対して「保釈請求書」という書面を提出することから始まります。この保釈請求書の作成は、弁護士が付いている場合は、弁護士の仕事です。保釈は、ただ請求すれば認められるというものではありません。上述したとおり、保釈が認められるためには、法律的な要件をクリアする必要があります。弁護士が保釈請求書を作成する際は、法律の専門家として、より緻密な書類作成が可能になります。
 
Point 2  保釈が認められなかった場合
保釈が認められなかった場合は、起訴直後の保釈請求であれば、準抗告という手続きにより不服を申し立てます。一度不許可になった保釈請求でも、弁護側の準抗告という不服申立てが認められれば、その決定を覆すことができます。準抗告は、判断が偏った裁判官や能力不足の裁判官による誤審を防ぐために設けられた制度です。起訴直後の保釈請求の審査は、令状担当の裁判官が1人で行いますが、準抗告を申し立てた場合は、再度3人の裁判官の合議により、保釈の許否が検討されることになります。
Point 3  保釈保証金を裁判所に納付
保釈の決定が出ても、保釈保証金を裁判所に納付しなければ、留置場や拘置所からは釈放されません。保釈保証金の納付は、原則として、現金で行います。この保釈保証金を現金で裁判所に持参し、担当の窓口に納付することも、弁護士の仕事です。実際には、弁護士の監督の下、法律事務所の職員が代行する場合が一般的です。

当事者のご家族や関係者にとって突然起こりうる問題です。平哲也法律事務所では、的確かつ迅速な対応で、一刻も早い保釈に向けてベストと尽くします。また保釈後の裁判に向けた準備や判決までのパートナーとしても引き続き全力でサポートいたします。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

息子が建造物侵入・窃盗の容疑で逮捕された。

依頼内容:
保釈の各種手続きおよび保釈請求。
解決結果(方法):
被告人が被疑事実を認め、取調べや捜査に素直に応じたため、捜査が早期に終了した。両親が身元引受人として誓約し逮捕の翌日、釈放が認められた。

ケース02

夫が飲酒で車を運転しバイクと接触。被害者に怪我を負わせ、危険運転致傷で逮捕された。

依頼内容:
保釈の各種手続きおよび保釈請求。
解決結果(方法):
被告人は一貫して被疑事実を認め、積極的に自白。妻、両親、妹、友人など多数の者が身元引受人として誓約してくれたため、逮捕の2日後、釈放が認められた。