お問い合わせ
相談予約
MENU

民事事件 その他

不動産売買

不動産売買は、個人にとっては一生の買い物、事業を行っていくうえでも巨額の投資をします。契約書を十分吟味しないと、契約した後になって、たいへんな問題に気付くこともあります。
そして、解決に大きな労力、時間、費用を要することもあります。契約前に、ご相談いただく、トラブルになりそうだなと思ったらすぐにご相談いただきたいと思います。

不動産売買

解決のポイント

Point 1  事前の契約書のチェック
契約書は分量も多く、言葉も専門用語が多いです。また、重要な点が定めてない場合、あいまいな場合もあります。その契約を締結してよいか、メリット、リスク等を検討します。
またこの場合、文案ができる前の、交渉段階からご相談いただくと、より良い結果が得られます。
Point 2  交渉、調停等
いざ、契約を締結し、物件の引き渡しや、代金支払い、移転登記などをする段階になって、物件の問題が見つかることがあります。あるいはその段階で契約書のあいまいな部分や、欠落によって、トラブルになることがあります。
この段階では、いきなり訴訟等で紛争状態にするよりも、交渉や、民事調停といった迅速、柔軟な解決方法をとることが考えられます。
Point 3  訴訟等
どうしても合意点が見いだせない場合、双方の主張をきっぱりと出し合い、解決点を見つけていくのが訴訟です。
訴訟と言っても、必ず白黒作るというものではないです。その途中で合意点を見出し、和解によって妥当な合意点に達することも多いです。

誰もが身近に起こりうる問題だと思います。平哲也法律事務所では、できる限り依頼者にストレスや負担をかけないように配慮し、和解、勝訴に至るよう、全力を尽くしてサポートいたします。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

事業用の土地を購入しようと、契約書を提示された。

依頼内容:
この契約を締結してよいかどうか。
解決結果(方法):
契約書をチェックしたところ、一部売主の責任が不明確な点、法規制の有無が不明確な点が見つかった。仲介業者にこの点、明確にしてもらうようアドバイスし、補充された契約書で契約締結に至った。

ケース02

物件引き渡し後、物件に瑕疵が見つかった。

依頼内容:
相手とできるだけもめずに、妥当で迅速な解決をしたい。
解決結果(方法):
こちらもある程度の譲歩を示しつつ、中間的な解決案、合意書を作成した。依頼者はそれをもとに相手と交渉し、訴訟等を経ずに速やかに解決に至った。