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民事事件 その他

労働問題

労働問題は、一番身近なトラブルの一つです。
しかし、現実的には、使用者が「雇っている」というある種「強い立場」にあることから、法律的に問題のあることが往々にして受け入れられてしまっています。たとえば、「サービス残業の強制」、「不当解雇」、「一方的な給料の減額」、「セクハラ・パワハラ」、「労災保険がでない」など、いずれも頻繁に発生していることです。これらの事情がある場合であっても、「会社の経営状態が厳しいから仕方がない」とか「景気が悪いから」などといって、あきらめていませんか?しかし、先ほど挙げたような行為は、いずれも法的には認められないものばかりです。泣き寝入りせずに、労働者としての権利を主張するべき問題です。

 

労働問題

解決のポイント

Point 1  話し合いによる和解(示談)
初期段階で当事者同士の話し合いにより解決をみること。この段階で対応を誤ると、後に労働審判や団体交渉などに発展した場合、不利に働く可能性があるので、当事者同士の話し合いであっても、弁護士のアドバイスを受けた上で、話し合いにのぞむことをおすすめします。
 
Point 2  労働審判による解決
事業主と労働者の間のトラブルを迅速に解決するために設けられた制度です。地方裁判所で行います。そのため、特定社会保険労務士や司法書士は、代理人になることができません。
労働審判は、原則として3回以内の審議で審判に至るため、申し立てを受けた時点から短期間で答弁書などを作成しなければなりませんので、サポートの弁護士を付けられることをおすすめします。
労働審判で和解に至らなければ、仮処分や民事訴訟(民事裁判)で解決をはかることになります。
Point 3  民事訴訟よる解決
労働審判でも解決を見ない場合は、法廷における裁判でトラブルの解決をはかります。
労働問題の場合は、公共の秩序維持という観点から犯罪を犯した人の量刑などを決める刑事訴訟ではなく、私人の権利についてのトラブルを法律にてらして解決する民事訴訟になります。

誰もが身近に起こりうる問題だと思います。平哲也法律事務所では、できる限り依頼者にストレスや負担をかけないように配慮し、和解、勝訴に至るよう、全力を尽くしてサポートいたします。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

残業に不服を唱えたら「明日から会社に来なくていい」と言われ、即日解雇された。

依頼内容:
解雇撤回と未払残業代の支払い請求。
解決結果(方法):
雇用主側が解雇は撤回しない姿勢であったため、労働審判の申立てを行い、結果、未払残業代を含めて解決金を一括して支払うという条件で調停成立。

ケース02

いきなり背後から社長に抱きつかれる等のセクハラ行為を受けた。

依頼内容:
就業環境が害され、精神的苦痛を与えられた行動に対する賠償請求。
解決結果(方法):
弁護士が相手社長と面談の上、示談金を支払う内容の示談書を取り交わし、後日、依頼者は示談金の支払いを受けた。