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債務整理

個人再生

個人再生手続きは、借金で苦しむ人のために新しい救済手段として、2001年4月1日より導入されました。

たとえば、自宅を所有していて、住宅ローンを支払えるが、その他の借金は支払えない、という人は住宅ローンだけは支払いながらこの手続きを利用し、自宅を残すことができます。

個人再生

解決のポイント

Point 1  個人再生を利用できる条件
いろいろあります。例えば…。
  1. 住宅ローン以外の借金が5000万円以下
  2. 安定した収入がある
  3. 原則3年間は、計画にしたがって、一般債権者と、住宅ローンをしっかり返していける
などです。
Point 2  利用すると、どうなるの?
借金を減額してもらい、原則3年間で返していきます。
手続が終わると、裁判所と弁護士の役目は終了です。手続後はあなたが責任を持って、3年間の返済をしていきます。
Point 3  住宅ローン特別条項
住宅ローンをお持ちの方は、一定の条件を満たしていれば「住宅ローン特別条項」を利用できます。
利用すると、住宅を守りながら生活を再建することが可能になります。

以上は、ごく基本的な、単純な説明です。詳しく知って、利用してみたいと思う方は、当事務所にご相談ください。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

多重債務、資格制限のある職業なので、破産はしたくない。

依頼内容:
個人再生手続が利用可能か。
解決結果(方法):
再生による返済額は、かなり厳しい金額ではあったが、破産をさけ、生活を再建するため、個人再生を選択。再生計画は認可され、債務は大幅に減額、その後、計画に従って返済中。

ケース02

多重債務、住宅を残したい。ステップローンで急に苦しくなった。

依頼内容:
住宅を残しながら、返済をしていきたい。
解決結果(方法):
住宅ローンは、特別条項を定め、約定どおり返済を継続。他の業者への返済は、法律に従った範囲で減額をして、分割弁済の再生計画案をたて、認可された。