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債務整理

自己破産

自己破産は、大きな財産が無く、収入の範囲での返済が不能なときに可能です。裁判所に申立をして、債権者の督促を中止させて、大きな財産があれば、お金に換えて配当します。そして、あまりにもひどい事情がなければ、免責といって、債務は免除されます。

自己破産

解決のポイント

Point 1  破産手続
破産手続において、法律で定められた一定以上の資産がない人は、手続開始とともに、同時廃止ということで、財産を換価することはせずに、免責をしてよいかどうかの審理の手続に入ります。
他方、資産がある人や、免責に問題がある人の場合には、管財手続となり、破産管財人が選任され、管財人が換価や、免責をして良いかどうか調査をしていくことになります。
Point 2  免責手続き
免責手続に進んだ人は通常、免責決定が得られます。ただ、あまりにひどい事情がある場合は別です。なお、破産については、戸籍や住民票には記載されず、選挙権も失いません。
職業によっては、資格制限が有る場合があります。これも、破産手続が終わり、免責後は、復権します。
Point 3  人生の再スタート
破産手続は、このように、一度借金を免除して、再スタートする手続と言ってよいと思います。多重債務に陥る原因は様々ですが、いつまでもそのような生活を続けていても、まわりや債権者に迷惑をかけるだけです。不利益はありますが、再スタートをするつもりで踏ん切りをつけるべきだろうと思います。

一人で悩まず、ご相談ください。どの方法がよいか、考えましょう。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

過去に、一度親の援助で解決したものの、また借金が増えていた。

依頼内容:
破産など適切な手続をとってもらいたい。
解決結果(方法):
今回は親の世話になることはやめ、破産の申立を行った。職がなかった時期もあり、やむをえない面もあったので、免責となった。

ケース02

多重債務、手続はいろいろあると聞くが、どのようにしたらよいか。

依頼内容:
いちばんふさわしい手続をとってもらいたい。
解決結果(方法):
調査したところ、取引が長く、債務が相当圧縮された。そこで、破産はやめて、個人再生手続をとることとした。