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相続

遺言

遺産についての遺言もなく、共同相続人間で遺産について協議が調わないときは、家庭裁判所で調停や審判という手続により遺産の分割をおこなうことになります。しかし、親族どうしでの調停等は、精神的にもまいります。「遺産分割」の争いを未然に防ぐために遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。

遺言

解決のポイント

Point 1 遺言書の種類
遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。のちの争いを防ぐため最も有効なのは、公正証書遺言です。
Point 2 遺言書の作成
遺言書には厳格な要件が求められており、それを欠くと遺言書は無効となります。有効か無効かから争いになることもあります。
また、遺言書にどんな条項を盛り込むか、なんでも有効なのか?なども、なかなかむずかしい問題です。遺言書の作成にあたっては、弁護士に相談されることをおすすめします。

お気軽にご相談ください。

自分ではそう思っていなくとも、実は法律問題になっていることがあります。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

遺言書を作成したい。

依頼内容:
作成方法がわからない、法律的効力に問題のないものを作成したい。
解決結果(方法):
資産を調査の上、ご本人の意向を聞き、可能なもの、不可能なものを整理し、遺言書案を検討。後に効力に異議が出にくいよう、公証役場で公正証書遺言を作成した。

ケース02

自筆証書遺言が出てきた。しかし、有効か否か教えてほしい。

依頼内容:
遺言の有効性の判断と、その後の処理。
解決結果(方法):
検討したところ、一応、形式は整っていることが判明した。しかし、念のため、相手方とも協議をし、了承が得られたので、遺言に従った処理をした。