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損害賠償

その他損害賠償

「子供が他人の車に傷をつけてしまい、法外な修理費を請求された!」

「幼稚園で子供がケガ、誰に損害賠償を請求できる?」

など、日常生活の中で発生した様々なトラブルについて、当事務所は対応しています。

その他損害賠償

解決のポイント

Point 1 交渉、示談
当事者間で話し合いを重ね、賠償金の授受を約束して、円満に解決を図るものです。
双方、譲り合いが必要で、合意によって成立します。ご本人どうしでもできますが、弁護士を介した方が、正確、迅速に解決できます。まちがっても資格のない者等に相談しないように。かえって事件をこじらせます。
Point 2 調停
裁判所に調停の申し立てを行い、双方が合意することで成立します。調停委員会が、中立の立場で調整、場合によっては調停案を示すことがあります。
調停は、裁判に比べて費用が安く、手続も簡単、判決と違って、柔軟に様々なことを取り決められ、事件全体を解決できるなどの利点があります。
Point 3 訴訟(裁判)
示談や調停は、あくまで話し合いですから、合意できない場合、その見込みが小さい場合は訴訟を提起することになります。
もっとも、訴訟提起後も、いつでも和解は可能です。和解は調停とほぼ同じことができます。
そして、最後まで当事者間に妥協点がみられないときは、裁判官に判決をしてもらうことになります。

こういった被害の賠償をしてもらいたい、こういう請求をされているが、本当に支払わなければならないのか、疑問に感じたり、困ったりしたら、ご相談ください。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

ある工事を依頼したところ、素人目にもおかしな工事をされ、しかも完成後の請求額が見積もりとは全く違うものだった。

依頼内容:
正当な金額は支払うが、不当な請求には応じたくない。欠陥工事を直す費用を請求したい。
解決結果(方法):
調停を行ったが、不成立。訴訟を提起し、当方の支払うべき金額の確定をし、かつ欠陥を修復する費用の賠償を求め、いずれも認められた。

ケース02

犯罪の被害を受けた。治療費などを保障してほしい。

依頼内容:
相当額の賠償をしてもらいたい。
解決結果(方法):
相手方には刑事事件での弁護人がついており、その弁護人と交渉した。被告人には資力がなく、満額ではないものの、賠償をしてもらった。