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損害賠償

労働災害

一般的に、使用者は、雇用契約の付随義務として、従業員が労務を提供する過程で、生命健康を害しないよう、安全に配慮する義務があると考えられています。この義務に違反して、損害を被った場合、使用者は損害を賠償しなければなりません。

労働災害

解決のポイント

Point 1 労災保険制度
業務上あるいは、通勤途中の負傷等について、保険給付がなされるものです。
請求できるのは従業員本人ですが、通常、勤務先が代行して行っています。使用者と交渉中であっても、こちらはこちらで支給がなされますので、速やかに手続をしてもらうべきでしょう。
Point 2 民事賠償制度
これは、通常の民事上の請求ですから、交渉、調停、訴訟などの手続によって実現していくことになります。労災保険でカバーできない慰謝料、填補されていない損害などが対象になります。

当事務所では、労働者側及び、企業側双方の相談が寄せられています。いずれの立場に立っても、公正、妥当な解決のために尽力しています。

相手方からの不当な対応に直面したら、当事務所にお越しください。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

既に労災保険等が支給されているが、従業員からさらに損害賠償を求められている。それもかなりの高額。

依頼内容:
妥当な金額を教えてほしい、その線で示談してもらいたい。
解決結果(方法):
調停を申立て、相手方にも弁護士が付いた。双方主張に隔たりがあったが、調停委員会の提案、斡旋などもあり、最終的には、妥当といえる線で調停が成立し、定められた金額を支払った。

ケース02

業務中に指に傷害を負う事故にあった。労災の支給決定は出て、支払がなされたが、それ以外の損害を会社が支払ってくれない。

依頼内容:
いくら請求できるのか、請求できるものがあれば、お願いしたい。
解決結果(方法):
会社側の態度が固く、訴訟提起。証人尋問等を行った後、裁判所から和解勧告があり、数回、協議を経て金額について折り合いがつき、和解成立。
相応の金員の支払を受けた。