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契約・貸金

借地・借家トラブル

みなさんが、最も多く体験し、見聞きする法律問題の一つです。

そのために、「弁護士に相談するまでもない。自分でも十分に解決できる」と考え処理をし、かえってトラブルを大きく複雑にしてしまうことも少なくないと思います。

借地・借家トラブル

解決のポイント

貸主の場合

Point 1 家賃の滞納
家賃は連帯保証人がいれば、借主に請求する前であっても請求可能です。
3ヶ月以上の家賃の滞納がある場合、契約の解除も可能となりえます。
訴訟等を行う場合は、証拠が重要であり、請求も、内容証明郵便等で行う必要がありますし、解除が可能かどうかも弁護士の判断を聞いたほうがよいでしょう。
Point 2 家賃の値上げをしたい
「借地借家法11条、32条」では、家賃の「増」「減」の判断要素として、下記のものをあげています。
  1. 税金負担の増減
  2. 土地・建物の価格や経済事情の変動
  3. 近所の同種の建物の家賃と比較して不相応
ご覧のとおり、これらは一応の基準で、具体的には、その事件毎に考えられます。一定の期間は家賃を増額しない旨の特約がないことも必要です。
たいへん難しい判断で、費用対効果も考えて、方針を決めるべきでしょう。
Point 3 家賃の値上げに応じない
この場合の通常の解決の仕方は、
  1. まず当事者同士で話し合う
  2. 調停を起こす
  3. 裁判
という順番になります。
交渉中であっても、従前の家賃相当分については支払義務がありますので、支払が無い場合や、交渉後新家賃が決まったのに、その支払が無い場合は契約の解除が可能となる場合もあります。

 

借主の場合

Point 1 敷金を返してくれない
通常の生活(使用)での自然損耗分は家主の負担になります。ですから、使っていたら普通はそのくらいはだめになるなあという汚れ、劣化などは、敷金からはひいてはならないということになります。よく、ごっそり、原状回復費用として、ひかれる例がありますが、負けずに内容証明郵便等で請求し、正当な範囲での敷金を返還してもらいましょう。
なお、何が自然損耗か?は難しい判断であり、訴訟になっても妥当な線で、折り合うことが多いです。
Point 2  家賃値上げの請求を受けた
「貸主の場合 Point2」であげた要素を考えて、増額できるかどうか、その額を考えていくことになります。
話し合いを併行しつつ、従来の家賃は支払を続けましょう。
Point 3 家賃の値上げに応じない
家賃の増額問題が生じると、家主が受け取ってくれないことがあります。
この場合、ほっておくと、賃料不払いになります。法務局に家賃を「供託」しましょう。供託すれば、家賃を支払っているのと同じようにみなされます。
※ 供託について 新潟地方法務局へ

迷ったり、困ったりしたら、ご相談ください。今後の対応策を検討しましょう。

生半可な知識は、大怪我のもと、時間もかかります。当事務所が、専門的立場でご相談に応じます。

解決事例 〜 平哲也法律事務所 解決記録 〜

ケース01

敷金20万円を預けて、賃貸借が終わった。明け渡したあと、大家からハウスクリーニング代その他で50万円かかったから、差引30万円を支払えといわれている。

依頼内容:
敷金を返して欲しい。但し、最後の月の賃料はまだ未払いです。
解決結果(方法):
代理人として、内容証明を送付。しかし、返還に応じなかったため、簡裁に提訴。最終月の賃料を差し引いた残りの敷金を返してもらった。

ケース02

家賃を1年くらい滞納している。催促してもなしのつぶて。

依頼内容:
明け渡しをしてもらいたい。
解決結果(方法):
内容証明郵便で督促、その後訴訟提起。
和解において、明渡期日を決め、任意に明け渡しを履行してもらうこととなった(強制執行は費用もかかる)。

ケース03

ビルのテナントとして入っているが、家賃について、いろんなところから差押が来た。

依頼内容:
どこへ払ったらよいのか、今後どうしたらよいのか。
解決結果(方法):
当面供託をし、差押をした債権者らと話し合い、今後の家賃の扱い、保証金の扱いなどについて、合意を取り交わし、安定的な賃貸借関係を作り直した。